消滅時効について 大阪

完済してから10年以上経過してしまいますと、消費者金融などの貸金業者への過払い金返還請求が認められなくなってしまいます。
ただし、これは一つの基準で、さまざまな条件によっては過払い金返還請求が認められるケースもあります。
また、完済後10年以内に再度同じ貸金業者から借入れをしていたり、借入れと完済を繰り返していますと過払い金返還請求が認められると言われています。
過払い金返還請求ができるのは、原則として完済した翌日から10年となっています。
現在、取引がある、または10年以内に完済された方で、それ以前の取引が10年を経過している場合、金融業者は従前の取引は無効と主張してきますが、基本契約を解約していないどの事由がある場合は、すべての取引を通算して請求することができ、発生する過払い金が大きくなるそうです。
消費者金融と取引が続いている限りは、過払い金返還請求をする権利の時効がカウントされることはなく、また完済した場合であっても、完済から10年以内に過払い金返還請求をしますと、何十年も前の取引にかかる過払い金も取り戻すことが可能ということになります。
ですから、時効が成立したために過払い金を取り戻すことができないといった事態はほとんどなくなると言われています。
過払い金の返還請求をする際、金融業者に対して、過払い金の利息の返還も請求しておくのが一般的です。
これは、金融業者と和解をする際に利息を免除してやる代わりに、過払い金は全額返還してもらうといった交渉に使うことができるからです。
豆知識ですが、消費者金融のアコムは、過払い金返還請求訴訟を提起しますと、個別取引や消滅時効といった争点がない場合には、第1回期日と第2回期日の間にその利息を含めた満額の返還で和解となるケースが多くなっています。
また、争点がある場合は、お互いの譲歩により、訴訟前の任意和解の場合よりも増額和解ができるということです。
これを知っておきますと、過払い金返還請求も怖くないでしょう。
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