みなし弁済の要件 大阪

過払い金返還請求で重要なことは、みなし弁済規定と言われるものです。
簡単に言いますと、法律に示される条件が満たされていますと最高年29.2%の金利を受け取っても良いと貸金業規制法43条に規定されていて、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定められています。
これを根拠に金融業者は、年29.2%の金利を堂々と謳っているわけです。
以前はみなし弁済が認められますと過払い金返還請求ができませんでしたが、そのみなし弁済が認められる要件といのうは次の5項目ですが、貸金業者はすべての事項を満たしていなければなりません。
1.貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
2.債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
3.契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
4.債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
5.返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
貸金業者が一定の書面を交付していますと、貸金業者の約定金利での返済は有効となり過払い金返還請求はできません。
しかし、最高裁判所でこの書面の要件を厳格に解釈する判決が出たことから、みなし弁済が有効とされる例はほとんど無いということです。
平成18年に最高裁判所でみなし弁済を否定する内容の判決が下されました。
これにより、消費者金融などの貸金業者では、みなし弁済を利用したグレーゾーン金利の利息を取れなくなりました。
みなし弁済が適用されませんと、グレーゾーン金利は明らかに違法となります。
利息制限法を上回る利息は、法律で無効とされていますから、過払い金返還請求で払い過ぎた利息を確実に取り戻せるようになりました。
サラ金やクレジット会社などへの過払い金返還請求も、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しますと、みなし弁済も心配することなく、必ず過払い金の回収に成功するでしょう。
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