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過払い利息の発生 大阪

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過払い金には5%の利息が発生するという判断が最高裁で下されました。

この判決では、「商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払い金を不当利得して返還する場合において、悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当である」としています。

ちなみに、この利息は過払い金が発生した翌日から発生します。

利息制限法には、過払い金が発生したときの金利の規定がありません。

そこで、過払い金の返還を要求する側は、民法第404条の法定利率(5%)か、商法第514条の法定利率(6%)のどちらかで過払い金の利息を計算することになります。

どうして二つの利率があるのかと言いますと、過払い金返還請求をする相手が商取引を業として行う商人であった場合、過払いの利率は商法第514条による6%となり、商取引を業として行わない関係間で生じた過払いの場合は、民法第404条による5%と区別されているからだそうです。

個人で過払い金返還請求をする場合、提訴となりますと相手が悪意の受益者であることについて書面で説明できなければなりません。

悪意の受益者であることを証明できるかどうかは、過払い金に対する利息が付くか否かということに関係しています。

利息とは言いましても侮ることはできず、取引期間が長いケースになりますと、何十万、あるいは100万円という利息が付いてきます。

悪意の受益者の主張をするかしないかで、それだけの金額の損得があるわけです。

過払い金返還請求において、過払い利息を付加した和解案では抵抗する金融業者も多いのですが、その場合は過払い金返還請求訴訟を行うことが有効とされています。

裁判にまで発展せず過払い金返還請求に応じてくれる金融業者もありますが、その場合には過払い金の60~90%程度しか回収できないことが多いというのが実情のようです。

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