グレーゾーン金利とは 大阪

グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことを言います。
利息制限法によりますと、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。
貸金業者、特に消費者金融の多くは、この金利帯で金銭を貸し出しています。
金融業者が有効に受領できる金利は、借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%と利息制限法に定められています。
これを超える金利で借入れをしている人は過払い金が発生している可能性があり、過払い金返還請求をすることができます。
したがって、長年高い金利で利息を支払い続けてきた方、あるいは完済した方は、金融業者に対して過払い金返還請求をすることをおススメします。
一定の要件を満たしている書面を提出しますと、グレーゾーン金利の利息を任意に支払ったという解釈になりますから、消費者金融などの貸金業者は堂々と利息を受け取ることができます。
つまり、過払い金返還請求ができないということです。
自己破産をした方で利息制限法の再計算前の残高で自己破産を申立てた場合、過去に調停や和解をされた人で利息制限法の再計算前の残高で和解した場合、そして一部の貸金業者に債務をまとめた場合は、完済した業者に過払い金返還請求ができます。
登録を受けた貸金業者でしたら、要件を満たしますとグレーゾーン金利による利息を受けることができ、利息制限法1条1項の上限金利は簡単に踏み越えられるようになります。
このようなグレーゾーン金利を発生させる仕組みは、貸金業の統制を図るために整備されています。
2006年11月、出資法の金利率上限を現在の利息制限法まで下げることが決まりました。
これにより、事実上グレーゾーン金利は撤廃となりました。
クレジット会社にも過払い金返還請求ができます。
つまり、グレーゾーン金利でキャッシング利用を続けていた場合には、過払い金が発生しています。
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