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不当利得を知ろう 大阪

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不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること、またはその受けた利益そのもののことを言います。

または、そのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益を返還させる法理、あるいは制度のことです。

日本の民法において、民法703条から708条に規定されています。

過払い金はまさに不当利得に該当しますから、不当利得返還請求、つまり過払い金返還請求をすることができます。

過払い金返還請求をしますと、デメリットとして一定期間クレジットの利用ができなくなる場合があります。

債務が残っている場合、債務整理として信用情報機関に登録されますから、キャッシング、クレジットカードの申込み、車や住宅のローンなどを利用できなくなる場合があります。

完済後の請求では、デメリットは発生しません。

完済後の過払い金返還請求では、金融庁は、過払い金返還請求をすることと支払能力は直接関係しないとして、過払い金返還請求をしたことの履歴を信用情報から削除するよう指導するという方針を示しています。

高金利が付いた借金に対して、利息制限法に基づく再計算をした結果、すでに借金の返済が終わっていて、さらにお金を支払い過ぎていたというケースがあります。

いわゆる過払いですが、これは、本来払う必要のないお金ですから、債権者は受け取ってはいけないお金を所持していることになります。

これが、いわゆる不当利得ですが、権利として過払い金返還請求ができますから、それを行使して過払い金を取り戻しましょう。

過払い金額については、自分で算出するのは困難な場合もあります。

同じ取引期間、同じ債務残高だとしましても、借入や返済の仕方によって過払いの扱いが違ってくるケースがあるからです。

過払いの疑いがある債務の整理については、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうが確実と言えます。

費用を懸念される場合は、法テラスや法律扶助制度をおススメします。

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