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必要書類と費用セ 大阪

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過払い請求に必要な書類には、初回取引以降全ての契約書の控え、初回から現在までの利用明細書および返済時の領収書、過払い金返還請求通知書などがあります。

過払い請求訴訟の際の必要書類として代表者事項証明書があります。

一通必要になりますが、最寄りの法務局へ行きますと手に入ります。

登記事項証明書交付申請書という書面が備え付けてありますから、必要事項を記入し、登記印紙(1000円)を貼って提出します。

なお、登記印紙は、法務局内で販売されています。

過払い金返還請求を専門家に依頼する場合、債権者名、金利、借入金額、借り入れ時期などを記入した債権者リスト、そして委任状が必要となります。

その他、借入の契約書や取引明細などがありましたら提出しておきましょう。

状況によって必要となる書類、そうでない書類と変わってきますから、詳細は専門家に相談して確認しておきましょう。

訴状と取引履歴、利息制限法に基づいた引き直し計算書、そして 被告の代表事項証明書が揃いましたら、過払い金返還請求の訴訟は受け付けてもらえるようです。

ただし、金融業者によってはさらに証拠書類になるもの、例えば契約書、利用明細書、領収証などが必要になることがあります。

任意交渉が決裂しますと提訴となり、訴状を裁判所に提出することになります。

その際、次の書類が必要となります。訴状(二部)、証拠資料(二部)、代表者事項証明書、印紙(訴額によって異なる)、郵券、そして代表者事項証明書です。

法務局内に申請書がありますから、必要事項を記入します。

1000円の登記印紙を貼って提出します。

印紙は訴額(金融業者に支払ってもらいたい金額)に応じて、必要枚数が違います。

過払い金返還請求訴訟にかかる費用には次のものがあります。

1.申立て手数料。

2.当事者・弁護士などの交通・宿泊費。

3.訴状他裁判所に提出する書類の作成・提出の費用。

4.各種証明書の交付にかかる費用。

5.裁判所が登記・登録を嘱託する費用や登碌免許税。

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