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 訴訟物と「a+b」

訴訟物である権利の発生要件事実と、訴訟物でない権利の発生要件事実との間(双方とも訴訟物である場合にも同様)では「a+b」の関係は生じない ※ a+bは、二つの攻撃防御方法が成立する場合、過剰主張とは、一方が攻撃防御方法とはならない場合 5 攻撃防御方法の避けられない不利益陳述 せり上がり ある攻撃防御方法の主張が同時に抗弁的に働く攻撃防御方法の主張をも含む場合に、再抗弁に当たる要件事実までこの攻撃防御方法の内容として主張せざるを得なくなる現象 原告の貸金返還請求に対して、売買代金債権を自働債権とする相殺による債権の消滅を主張。①自働債権の発生(売買契約の締結)、②相殺の意思表示が要件事実だが、①により売買代金債権に同時履行の抗弁権が付着していることが示され、この抗弁権の存在効果として相殺の効果発生が妨げられる。目的物の引渡し又は提供、引渡債務に未到来の確定期限があることなどを主張する必要が。 売買代金債務の履行遅滞を理由に売買契約を解除し、原状回復請求権に基づき目的物を返還請求。やはり同時履行の抗弁権の存在まで主張してしまう。

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